研削盤等構造規格
第一章 研削盤(第一条−第六条) |
研削盤等構造規格
目次
(研削といし)
第一条 研削盤に取り付ける研削といしは、第七条から第十四条までに定める規格に適合したものでなけ
ればならない。
(研削といしの取付け方法等)
第二条 研削盤に研削といしを取り付ける場合には、第十五条から第十九条までに定める規格に適合した
フランジを使用しなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げる研削といしの種類に応じて、同表
の下欄に掲げる取付け具を使用する場合については、この限りでない。(表)
2 固定側フランジは、キー若しくはねじを使用する方法又は焼ばめ、圧入等の方法によりといし軸に固
定されているものでなければならない。
3 といし軸の締付けねじは、しまり勝手になるものでなければならない。
4 平形といし用セーフテイフランジにより研削盤に研削といしを取り付ける場合には、ゴム製のラベル
を使用しなければならない。
(覆(おお)い)
第三条 研削盤(内面研削盤を除く。)は、第三章に定める規格に適合した研削といしの覆(おお)いを備
えているものでなければならない。
(動力しや断装置)
第三条の二 研削盤は、作業者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に動力しや断装置を備え
ているものでなければならない。
2 前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のために不意に研削盤が
起動するおそれのないものでなければならない。
(携帯用電気式研削盤等)
第四条 携帯用研削盤、卓上用研削盤又は床上用研削盤で電気式のものは、次の各号に定めるところによ
るものでなければならない。
一 電気回路部分のねじは、ゆるみ止めが施されていること。
二 充電部分と非充電金属部分との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試験において、日本工業規格
C九六一〇−一九六九(携帯用電気グラインダ)の絶縁の項に定める基準に適合する性能を有してい
ること。
三 専用の接地端子を設ける等接地できる構造のものであること。
(ワークレスト)
第五条 卓上用研削盤又は床上用研削盤は、研削といしの周囲との間隙(げき)を三ミリメートル以下に調
整できるワークレストを備えているものでなければならない。
(携帯用空気式研削盤)
第六条 携帯用研削盤で空気式のもの(呼び寸法が六十五ミリメートル未満のものを除く。)は、調速機
を備えているものでなければならない。