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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、不整地運搬車構造規格を
次のように定め、平成二年十月一日から適用する。
不整地運搬車構造規格
(強度等)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第三十三号に掲げる
不整地運搬車(以下「不整地運搬車」という。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動
装置及び荷役装置は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。
二 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
(安定度)
第二条 不整地運搬車は、原動機及び燃料装置に燃料、冷却水等の全量を搭載し、及び当該不整地運搬車
の目的とする用途に必要な設備、装置等を取り付けた状態(以下「無負荷状態」という。)において、
水平かつ堅固な面の上で、三十五度(最高走行速度二十キロメートル毎時未満の不整地運搬車又は車両
重量(無負荷状態における不整地運搬車の重量をいう。以下同じ。)に対する車両総重量(車両重量、
最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。以下同じ。)の割合が一・
二以下の不整地運搬車にあっては、三十度)まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものでなけ
ればならない。
2 前項の安定度は、計算によって算定しても差し支えない。
(制動装置)
第三条 不整地運搬車(油圧又は空気圧を動力として用いる不整地運搬車で、油圧又は空気圧回路中に制
動用のバルブ、レギュレータ等を備えているものを除く。第三項において同じ。)は、走行を制動し、
及び停止の状態を保持するための制動装置を備えているものでなければならない。
2 前項の制動装置のうち走行を制動するための制動装置及び油圧又は空気圧を動力として用いる不整地
運搬車で、油圧又は空気圧回路中に制動用のバルブ、レギュレータ等を備えているものの当該制動用の
バルブ、レギュレータ等は、次の表の上欄に掲げる最高走行速度の不整地運搬車に応じ、それぞれ、同
表の中欄に掲げる制動初速度において同表の下欄に掲げる停止距離以内で当該不整地運搬車を停止させ
ることができる性能を有するものでなければならない。(表)
3 第一項の制動装置のうち停止の状態を保持するための制動装置は、無負荷状態の不整地運搬車を五分
の一のこう配の床面で停止の状態に保持することができる性能を有するものでなければならない。
(走行装置等の操作部分)
第四条 不整地運搬車の走行装置、荷役装置及び制動装置の操作部分は、運転のために必要な視界が妨げ
られず、かつ、運転者が容易に操作できる位置に設けられているものでなければならない。
第五条 不整地運搬車は、その走行装置、荷役装置及び制動装置の操作部分について、運転者が見やすい
箇所に、当該操作部分の機能、操作の方法等その操作に関し必要な事項が表示されているものでなけれ
ばならない。ただし、運転者が誤って操作するおそれのない操作部分については、この限りでない。
(運転に必要な視界等)
第六条 不整地運搬車は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有するものでなければならない。
2 不整地運搬車の運転者席又は運転補助者席は、振動、衝撃、動揺等により運転者又は運転補助者が容
易に転落しない構造のものでなければならない。
3 不整地運搬車は、後写鏡を備えているものでなければならない。
4 不整地運搬車の運転室の前面に使用するガラスは、安全ガラスでなければならない。
(昇降設備)
第七条 運転者席の床面が高さ一・五メートルを超える位置にある不整地運搬車は、運転者が安全に昇降
するための設備を備えているものでなければならない。ただし、運転者が安全に昇降できる構造となっ
ているものについては、この限りでない。
(方向指示器)
第八条 不整地運搬車は、方向指示器を左右に一個ずつ備えているものでなければならない。ただし、履
帯式の不整地運搬車、最高走行速度が十キロメートル毎時未満の不整地運搬車又は最高走行速度が二十
キロメートル毎時未満の不整地運搬車で運転者席若しくはかじ取りハンドルの中心から当該不整地運搬
車の最外側までの距離が六十五センチメートル未満であり、かつ、運転室がないものについては、この
限りではない。
(警報装置)
第九条 不整地運搬車は、警報装置を備えているものでなければならない。
(速度計等)
第十条 不整地運搬車は、速度計又は加速度警報器を備えているものでなければならない。ただし、最高
走行速度が二十キロメートル毎時未満の不整地運搬車については、この限りでない。
(安全弁)
第十一条 油圧を動力として用いる不整地運搬車の油圧装置は、当該油圧の過度の昇圧を防止するための
安全弁を備えているものでなければならない。
(表示)
第十二条 不整地運搬車は、運転者の見やすい位置に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月又は製造番号
三 最大積載量及び車両総重量
四 第二条第一項の安定度
五 定格出力
六 最高走行速度
七 平均接地圧
(特殊な構造の不整地運搬車)
第十三条 特殊な構造の不整地運搬車又はその部分で、厚生労働省労働基準局長が第一条から前条までの
規定に適合するものと同等以上の性能又は効力があると認めたものについては、この告示の関係規定は、
適用しない。
(適用除外)
第十四条 第一条(走行の用に供される原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置及び制動装置に係る
部分に限る。)、第二条、第三条、第四条(走行装置並びに走行を制動し、及び停止の状態を保持するた
めの制動装置に係る部分に限る。)、第六条及び第八条から第十条までの規定は、道路運送車両法(昭和
二十六年法律第百八十五号)の適用を受ける不整地運搬車については、適用しない。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
関連通達
平成3年2月13日 基発第93号