交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
第四章 雑則(第二十条−第二十一条) |
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
目次
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第二十条 装置は、その外箱(内蔵形の装置にあつては、装置を組み込んだ交流アーク溶接機の外箱)に、
次に掲げる事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月
三 定格周波数
四 定格入力電圧
五 定格電流
六 定格使用率
七 安全電圧
八 標準始動感度(定格入力電圧における始動感度をいう。)
九 外付け形の装置にあつては、次に掲げる事項
イ 装置を取り付けることができる交流アーク溶接機に係る次に掲げる事項
(1) 定格入力電圧
(2) 出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶
接物との間の電圧をいう。)の範囲
(3) 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては、定格出力時の入力側の電流、
主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置にあつては定格出力電流
ロ コンデンサーを有する交流アーク溶接機に取り付けることができる装置にあつては、その旨
ハ ロに掲げる装置のうち、主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては、当該交
流アーク溶接機のコンデンサーの容量の範囲及びコンデンサー回路の電圧
(特殊な装置等)
第二十一条 特殊な構造の装置で、厚生労働省労働基準局長が第一条から第十九条までの規定に適合する
ものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。