交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
第二章 構造(第五条−第九条) |
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
目次
(構造)
第五条 装置の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 労働者が安全電圧(装置を作動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させ、装置の主接点
が開路された場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。)遅動時間(装置を作
動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた時から主接点が開路される時までの時間をい
う。以下同じ。)及び始動感度(交流アーク溶接機を始動させることができる装置の出力回路の抵抗
の最大値をいう。以下同じ。)を容易に変更できないものであること。
二 装置の接点、端子、電磁石、可動鉄片、継電器その他の主要構造部分のボルト又は小ねじは、止め
ナット、ばね座金、舌付座金又は割ピンを用いる等の方法によりゆるみ止めをしたものであること。
三 外箱より露出している充電部分には絶縁覆(おお)いが設けられているものであること。
四 次のイからヘまでに定めるところに適合する外箱を備えているものであること。ただし、内蔵形の
装置(交流アーク溶接機の外箱内に組み込んで使用する装置をいう。以下同じ。)であつて、当該装
置を組み込んだ交流アーク溶接機が次のイからホまでに定めるところに適合する外箱を備えているも
のにあつては、この限りでない。
イ 丈夫な構造のものであること。
ロ 水又は粉じんの侵入により装置の機能に障害が生ずるおそれのないものであること。
ハ 外部から装置の作動状態を判別することができる点検用スイッチ及び表示灯を有するものである
こと。
ニ 衝撃等により容易に開かない構造のふたを有するものであること。
ホ 金属性のものにあつては、接地端子を有するものであること。
ヘ 外付け形の装置(交流アーク溶接機に外付けして使用する装置をいう。以下同じ。)に用いられ
るものにあつては、容易に取り付けることができる構造のものであり、かつ、取付方向に指定があ
る物にあつては、取付方向が表示されているものであること。
(口出線)
第六条 外付け形の装置と交流アーク溶接機を接続するための口出線は、次の各号に定めるところに適合
するものでなければならない。
一 十分な強度、耐久性及び絶縁性能を有するものであること。
二 交換可能なものであること。
三 接続端子に外部からの張力が直接かかりにくい構造のものであること。
(強制冷却機能の異常による危険防止装置)
第七条 強制冷却の機能を有する装置は、当該機能の異常による危険を防止する装置が講じられているも
のでなければならない。
(保護用接点)
第八条 主接点に半導体素子を用いた装置は、保護用接点(主接点の短絡による故障が生じた場合に交流
アーク溶接機の主回路を開放する接点をいう。以下同じ。)を有するものでなければならない。
(コンデンサー開閉用接点)
第九条 コンデンサーを有する交流アーク溶接機に使用する装置であつて、当該コンデンサーによつて誤
作動し、又は主接点に支障を及ぼす電流が流れるおそれのあるものは、コンデンサー開閉用接点を有す
るものでなければならない。