交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
第一章 定格(第一条−第四条) |
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格 目次
(定格周波数)
第一条 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装置」という。)の定格周波数は、五十ヘルツ又
は六十ヘルツでなければならない。ただし、広範囲の周波数を定格周波数とする装置については、この
限りでない。
(定格入力電圧)
第二条 装置の定格入力電圧は、次の表の上欄に掲げる装置の区分に従い、同表の下欄に定めるものでな
ければならない。(表)
(定格電流)
第三条 装置の定格電流は、主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては当該交流アー
ク溶接機の定格出力時の入力側の電流以上、主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置にあつ
ては当該交流アーク溶接機の定格出力電流以上でなければならない
(定格使用率)
第四条 装置の定格使用率(定格周波数及び定格入力電圧において定格電流を断続負荷した場合の負荷時
間の合計と当該断続負荷に要した全時間との比の百分率をいう。以下同じ。)は、当該装置に係る交流
アーク溶接機の定格使用率以上でなければならない。