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附 則
1 この告示は、昭和五十三年十一月一日から適用する。
2 昭和五十三年十一月一日において、現に製造しているプレス等の安全装置若しくは現に存するプレス
等の安全装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条
の三第二項の規定による型式検定に合格している型式のプレス等の安全装置(当該型式に係る型式検定
合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。
3 第二十三条の規定にかかわらず、第一条第五号の機能を有するプレス機械の安全装置であって手払い
式のものについては、当分の間、次の各号に適合するものに限り、使用することができる。
一 次に掲げる規格に適合するプレス機械に使用するものであること。
イ スライドを作動させるための操作部を両手で操作することにより起動する構造を有するポジティ
ブクラッチ式のものであること。
ロ ストローク長さが四十ミリメートル以上であって防護板(スライドの作動中に手の安全を確保す
るためのものをいう。以下同じ。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあっ
ては、三百ミリメートル)以下のものであること。
ハ 毎分ストローク数が百二十以下のものであること。
二 手払い棒の長さ及び振幅を調節することができる構造のものであること。
三 幅が金型の幅の二分の一(金型の幅が二百ミリメートル以下のプレス機械に使用するものにあって
は、百ミリメートル)以上、かつ、高さがストローク長さ(ストローク長さが三百ミリメートルを超え
るプレス機械に使用するものにあっては、三百ミリメートル)以上の防護板が手払い棒に取り付けら
れているものであること。
四 手払い棒の振幅は、金型の幅以上であること。
五 次の事項が表示されているものであること。
イ 製造番号
ロ 製造者名
ハ 製造年月
ニ 安全装置の種類
ホ 使用できるプレス機械の種類、圧力能力、ストローク長さ、毎分ストローク数及び金型の大きさ
の範囲
ヘ 手払い棒の最大振り幅(単位 ミリメートル)
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号) (抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
月六日)から適用する。
附 則 (平成二三・一・一二 厚生労働省告示第五号) (抄)
1 この告示は、平成二十三年七月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に製造しているプレス等の安全装置若しくは現に存するプレス等の
安全装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三
第二項の規定による型式検定に合格している型式のプレス等の安全装置(当該型式に係る型式検定合格
証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。
附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号) (抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。