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簡易リフト構造規格
   第二章  機械部分(第八条−第十六条)

簡易リフト構造規格 目次

(原動機、制御装置等)
第八条  簡易リフトは、搬器ごとに原動機、制御装置及び巻上機を備えるものでなければならない。

(巻上機)
第九条  簡易リフトの巻上機は、搬器の昇降の作動を制御するためのブレーキを備えるものでなければな
  らない。ただし、水圧又は、油圧を動力として用いる簡易リフトの巻上機については、この限りでない。
2  前項のブレーキは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
  一  カウンターウェイトを用いる方式の簡易リフトのブレーキにあつては、制動トルクの値が積載荷重
    に相当する荷重の荷をのせたときにおける当該簡易リフトの巻上機のトルクの値のうち最大の値の
    一・二倍以上であること。
  二  前号の簡易リフト以外の簡易リフトのブレーキにあつては、制動トルクの値が積載荷重に相当する
    荷重の荷をのせたときにおける当該簡易リフトの巻上機のトルクの値のうち最大の値の一・五倍以上
    であること。
  三  動力がしや断されたときに自動的に作動するものであること。
3  前項第一号又は第二号の巻上機のトルクの値の計算においては、巻上機の抵抗は、ないものとする。
    ただし、当該巻上機に七十五パーセント以下の効率を有するウオーム・ウオーム歯車機構が用いられ
  ている場合には、その歯車機構の抵抗により生ずるトルクの値の二分の一の値のトルクに相当する抵抗
  があるものとすることができる。

(ドラム)
第十条  巻上機のドラムの直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比又はワイヤロープ
  が通つているシーブの直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比は、それぞれ二十以上でなけ
  ればならない。ただし、エコライザシーブの直径と当該エコライザシーブを通るワイヤロープの直径と
  の比は、十以上とすることができる。
2  前項のドラム又はシーブの直径は、それぞれ当該ドラム又はシーブのピッチ円の直径とする。

(溝付きドラム)
第十一条  巻上機の溝付きドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合における当該溝付きドラムの溝に当
  該ワイヤロープが巻き込まれる方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度は、
  四度以内でなければならない。
2  巻上機の溝付きでないドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合におけるフリートアングルの値は、
  二度以内でなければならない。

(緊結部分)
第十二条  巻上用ワイヤロープと巻上機のドラム、フツクブロツク又は搬器とを緊結している部分は、合
  金詰めソケツト止め、クランプ止め、コツタ止め等の方法により緊結されているものでなければならな
  い。

(巻過防止装置)
第十三条  簡易リフトは、次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。ただし、第一号
  及び第二号の規定は、搬器としてバケツトを用いる場合には、適用しない。
  一  昇降路のすべての荷の積卸口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置
  二  搬器が昇降路の荷の積卸口の戸の位置に停止していない場合には、かぎを用いなければ外から当該
    荷の積卸口の戸を開くことができない装置
  三  水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフト以外の簡易リフトにあつては、搬器が昇降路の頂部に
    ある床、はり又は巻上機に衝突することを防止するための巻過防止装置
2  水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフトにあつては、前項第一号及び第二号に定めるもののほか、
  水圧又は油圧の過度の上昇を防止する装置を備えるものでなければならない。

(巻過防止装置)
第十四条  前条第一項第三号の巻過防止装置は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
  一  自動的に動力をしや断し、及び作動を制御する機能を有するものであること。
  二  容易に調整及び点検を行なうことができる構造のものであること。
2  同条の巻過防止装置のうち電気式のものにあつては、前項に定めるところによるほか、次の各号に定
  めるところによるものでなければならない。
  一  次に定めるところによる外箱を有すること。
    イ  材料は、鋼板その他堅ろうなものであること。
    ロ  水又は粉じんの侵入により巻過防止装置の機能に障害を生ずるおそれがないこと。
    ハ  見やすい箇所に、巻過防止装置の定格周波数、定格電圧及び定格電流を標示した銘板が取り付け
      られていること
  二  接点が開放されることにより巻過ぎが防止される構造のものであること。
  三  接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分と第一号の外箱との間の絶縁部分は、絶縁効力について
    の試験において、日本工業規格C八三二五(交流電磁開閉器)の絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験の項
    に定める基準に適合する規格を有するものであること。
  四  じか入れ式のものにあつては、接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分は、温度についての試験
    において、日本工業規格C八三二五(交流電磁開閉器)の温度試験の項に定める基準に適合する規格
    を有するものであること。

(電磁スイッチ等)
第十五条  電磁スイツチ又は電磁接触器の操作回路であつて、これが接地したときに当該電磁スイツチ又
  は電磁接触器が閉路されるおそれがあるものは、次の各号に定めるところにより接続されているもので
  なければならない。
  一  コイルの一端を接地側の電線に接続すること。
  二  コイルと接地側との間に開閉器がないこと。

(ボルト、ナット等)
第十六条  ボルト、ナツト、ねじ、キー、コツタ及びピンは、ゆるみ止め又は抜け止めが施されているも
  のでなければならない。