移動式クレーン構造規格
目次
附 則
1 この告示は、平成八年二月一日から適用する。
2 移動式クレーン構造規格(昭和五十一年労働省告示第八十一号。第五項において「旧規格」という。)
は、廃止する。
3 平成八年二月一日において、現に製造している移動式クレーン又は現に存する移動式クレーンの規格
については、なお従前の例による。
4 前項に規定する移動式クレーン以外のもので、平成八年七月一日前に製造されたもの又は平成八年七
月一日において現に製造している移動式クレーンの規格については、なお従前の例によることができる。
5 前二項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成八年七月一日前に製造された移動式
クレーン(旧規格に適合するものに限る。)と同一の設計により平成十一年一月一日前に製造されたも
のの構造部分の材料である鋼材に係る許容応力の値については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (平成三〇・二・二六 厚生労働省告示第三三号)
(適用期日)
1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年三月一日において、現に製造している移動式クレーン又は現に存する移動式クレーンの規
格については、なお従前の例による。
3 前項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造された移動
式クレーン又は同日において現に製造している移動式クレーンの規格については、なお従前の例による
ことができる。
4 前二項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造された移
動式クレーン(この告示による改正前の移動式クレーン構造規格に適合するものに限る。)と同一の設
計により同年九月一日前に製造された移動式クレーンの前方安定度の値については、なお従前の例によ
る。
5 前三項の規定は、これらの項に規定する移動式クレーン又はその部分がこの告示による改正後の移動
式クレーン構造規格に適合するに至った後における当該移動式クレーン又はその部分については、適用
しない。
附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。