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移動式クレーン構造規格
   第三章  加工(第三十八条−第四十条)

移動式クレーン構造規格 目次

(溶接)
第三十八条  構造部分に使用する鋼材を溶接する場合には、次に定めるところにより行わなければならな
  い。
  一  アーク溶接によること。
  二  日本工業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同等以上の性能
    を有する溶接材料を用いること。
  三  母材を予熱する場合を除き、溶接を行う場所における気温が零度以下でないこと。
2  第一条ただし書の規定により厚生省労働省労働基準局長が構造部分に使用することを認めた材料(鋼
  材を除く。)を溶接する場合には、厚生労働省労働基準局長が定めるところにより行わなければならない。
3  構造部分のうちリベット締めを行った部分については、溶接を行ってはならない。
4  構造部分の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、割れ又はアンダカット、オーバラップ、クレータ等で
  有害なものがあってはならない。

(穴あけ)
第三十九条  構造部分のリベット穴及びボルト穴は、かえり及び割れが生じない方法によってあけられて
 いなければならない。

(緩み止め等)
第四十条  ボルト、ナット、ねじ等には、緩み止め又は抜け止めを施さなければならない。ただし、高力
  ボルトを用いて接合する場合には、この限りでない。