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特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項及び第三項の規定に基づき、 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第三十六条の二第一項中「、14、16」を削り、同条第三項中「14」の下に「、15」を加える。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。