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作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴

 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)を実施するため、作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

 作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定講習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百三十九号)の一部を次のように改正する。
 第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の表社団法人日本アイソトープ協会の項中「作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同表日本原子力研究所の項を削り、同号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

一 茨城労働局長が指定する指定講習機関
名称 行うことができる講習
日本原子力研究所国際原子力総合技術センター 第一種作業環境測定士講習(作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「規則」という。)第二十五条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。)


附  則
 この省令は、公布の日から施行する。