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労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に
関する省令の一部を改正する省令
改正履歴
労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
表シマブンエンジニアリング株式会社の項行うことができる性能検査の欄を次のように改める。
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第四十条第一項、第八十一条第一項、第百二十五条第一項及び第百五十九条第一項の性能検査
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第二十四条第一項の性能検査
表社団法人日本クレーン協会の項中「(昭和四十七年労働省令第三十五号)」を削る。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。