改正履歴 労働安全衛生法の施行期日を定める政令をここに公布する。 労働安全衛生法の施行期日を定める政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定 する。 労働安全衛生法の施行期日は、昭和四十七年十月一日とする。ただし、同法第七十八条、第七十九条及 び附則第十五条の規定の施行期日は、同年七月一日とする。