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局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について |
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改正履歴 |
基発第0327002号 平成20年3月27日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(以下「局所排気装置等」という。)の定期自 主検査については、その適正な実施を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の 規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)、プッシュプル型 換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)及び除じん装置の定期自主検査指針( 平成20年自主検査指針公示第3号)が平成20年3月27日付け官報に公示されたところである。 今般、新たな指針を公示したことに伴い、「局所排気装置等の定期自主検査インストラクター講習実施 要綱」及び「局所排気装置等の定期自主検査者講習実施要綱」をそれぞれ別添1及び別添2のとおり定めた ので、関係団体等への周知を図られたい。 なお、昭和58年10月11日付け基発第563号「局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について」は、 本通達をもって廃止する。