別添3 (平成21年12月14日 基発1214第3号により廃止) 健康管理手帳所持者に対する受診旅費の支給要領 1 趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第2項に基づき、国が健康管理手帳所持者(労働者災 害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事したことによ り手帳を所持するに至った者(以下「労災保険の適用を受けない者」という。)を除く。)に対して行 う健康診断の受診の促進を図るため、この要領の定めるところにより、その受診のために要する旅費 (以下「受診旅費」という。)を支給する。 2 支給対象者 受診旅費は、委託医療機関において、厚生労働大臣の定める健康診断(以下「健康診断」という。) を受診した者(労災保険の適用を受けない者を除く。以下「受診者」という。)に対して支給するもの とする。 3 支給の範囲 受診旅費は、受診者が最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に次の範囲で支給する。 イ 受診旅費の種類は交通費と宿泊料とする。 ロ 交通費は、受診者が公的交通機関(バス、電車等をいう。)を利用して、その居住地と最寄りの委 託医療機関を往復するために要する普通旅客運賃を支給する。 ハ 宿泊料は、地理的事情等により、宿泊の必要があると認められる場合は1泊につき6,600円を限度と して実費額を支給する(2泊以上の宿泊を要する特段の事情がない限り1泊に限る。)。 4 手続 受診旅費の支給を受けようとする者(労災保険の適用を受けない者を除く。)は、委託医療機関に備 え付けられた健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書(別紙様式第4号)に必要な事項を記入のうえ 押印して、都道府県労働局長あて請求するものとする。 5 受診旅費の支給は、受診者の請求に基づき、都道府県労働局長が行うものとする。 6 請求を受けた都道府県労働局長は受診の事実を委託医療機関からの「健康管理手帳所持者に係る健康 診断費請求内訳書(別紙様式第2号)」により確認するとともに請求書の内容を十分審査し、不正受給の 防止に努めるものとする。 7 健康管理手帳所持者で労災保険の適用を受けない者に対して行われる健康診断の受診のために要する 旅費については、必要に応じ、その支払いが適切に行われるよう関係機関と協議を行う。 8 本要領は、平成19年10月1日から実施する。